いよいよ明日、裁判です&8日、記者会見2011/09/05 08:37

裁判(第3回口頭弁論)が明日に迫りました。前回、学園は「組合がやったすべての宣伝活動が違法不当だ」と主張しました。組合がそれに対する反論をします。

9月6日(火)13:45~、631号法廷

組合では、この「組合活動差し止め裁判」について広く問題にし、注意喚起するため、署名活動を開始することにしました。裁判の争点と署名活動開始について記者会見を開きます。
9月8日(木)13:30~、厚生労働省記者クラブ

明日は争議団仲間の日赤・スタッフサービス派遣解雇争議の廣瀬さんの裁判(違法派遣是正と雇用保障を求めて提訴)もありますので応援に行きます。お時間のある方はぜひ。
9月6日(火)11:30~、611号法廷

たくさんの傍聴、ありがとうございました2011/09/07 07:06

昨日午後、東京地裁で第3回口頭弁論がありました。
法廷があふれ返る50人以上の方々に傍聴に来ていただき、ありがとうございました。

次回は10月12日(水)11:00~、今回組合側が出した書面に学園側が反論する書面が出されます。

記者会見行いました2011/09/09 06:38

昨日、厚生労働省記者クラブにおいて、首都圏大学非常勤講師組合が開始した署名活動について記者会見をしました。
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、京都新聞社東京支社、共同通信社、連合通信社が参加してくださいました。
すでに数筆の署名が集まっています。

署名はつぎのとおり。

学校法人川口学園による組合活動差し止め訴訟において
表現の自由と労働三権を守るよう求める署名
 
 埼玉女子短期大学(埼玉県日高市)、早稲田速記医療福祉専門学校(東京都豊島区)を設置する学校法人川口学園は、2008年4月に解雇となった同短大准教授の衣川清子の雇用問題をめぐり、同人が所属する東京公務公共一般労働組合および同分会である首都圏大学非常勤講師組合が申し入れた団体交渉・要請には応じない一方で、一旦は自ら金銭解決を申し入れながら解決を拒否するなど、不誠実な態度をとってきました。
2011年1月、組合と衣川組合員が学園に対して5回目の宣伝行動を行った直後、学園は「組合による団体交渉申入れ禁止」「組合や関係者による学園・短大周辺での宣伝活動禁止」を求める仮処分申立を行いました。しかも、その主張を裁判所はそのまま認めたのです。さらに、同事件が本訴に移行するやいなや、川口学園は再び「本訴継続中の宣伝活動禁止」を求める仮処分を申立ててきました。
 5回の宣伝行動は、適法かつ穏便に行われていたものです。これを業務妨害と主張する学園側の言い分が認められるなら、憲法が保障する表現の自由と労働三権は何のためにあるのでしょうか。人権保障を踏みにじるような裁判所の判断が下されるような事態はなんとしても避けなければなりません。
 そもそも、当事者同士の話し合いではなく訴訟を乱発して労働争議に決着をつけようとすることは、市民社会における私的自治の原則に反しますし、教育研究のための財源が裁判や弁護士の費用に流れれば、学生や教職員にとって不利益になるでしょう。
 いま、労働者が使用者の不当な対応に異議を申し立てれば、裁判所がいわばストーカー扱いをするという信じがたい事態が起きているのです。なんとかこの流れを止め、労働者が人間らしく生活し、自由に意見を述べられる社会を実現するために、皆さまのご協力をお願いいたします。

連合通信の記事2011/09/10 07:40

8日の記者会見について、連合通信が記事を載せてくださいました。

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街宣活動禁止の命令許さず/川口学園事件で労組が署名開始/「表現の自由・労働三権守ろう」

 埼玉女子短大などを運営する学校法人・川口学園(東京都豊島区)が、組合による街頭宣伝やビラまきなどの差し止めを求め、それを認める仮処分命令が出された問題(本訴に移行中)で、首都圏大学非常勤講師組合は9月3日、表現の自由と労働三権の順守を求める署名活動をスタートさせた。法学者などを中心に署名を集め、組合活動を制限する禁止命令の取り消しをめざす考えだ。
 争議は、同短大の元准教授、衣川清子さんの解雇事件が発端(昨年9月に最高裁で解雇が確定)。
(記事の続きあり)

日付:2011-09-10

http://www.rengo-news.co.jp/modules/news/index.php?action=view&id=717

連合通信記事全文2011/09/11 06:30

昨日載せた記事の後半を含めた全文です。

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◆110910・街宣活動禁止の命令許さず/川口学園事件で労組が署名開始/「表現の自由・労働三権守ろう」

 埼玉女子短大などを運営する学校法人・川口学園(東京都豊島区)が、組合による街頭宣伝やビラまきなどの差し止めを求め、それを認める仮処分命令が出された問題(本訴に移行中)で、首都圏大学非常勤講師組合は9月3日、表現の自由と労働三権の順守を求める署名活動をスタートさせた。法学者などを中心に署名を集め、組合活動を制限する禁止命令の取り消しをめざす考えだ。

 争議は、同短大の元准教授、衣川清子さんの解雇事件が発端(昨年9月に最高裁で解雇が確定)。

 衣川さんが加入する非常勤講師組合などが昨年5月以降、争議の全面的解決を求めて学園本部前で短時間の街宣活動を計5回行ったところ、営業妨害に当たるとして学園側は活動禁止を求める仮処分を申し立てた。東京地裁は今年末まで学園・短大周辺200メートル以内での活動と団交申し入れを無期限で禁止する仮処分を決定。現在、本訴で是非が争われている。

 大学で憲法学を担当する松村比奈子委員長は「組合活動がまるでストーカー行為のように禁止されている。前代未聞の事態だ」「(戦前の)治安維持命令だ」と危機感を強める。

 衣川さんは「裁判所が会社の言い分だけで宣伝活動を禁止すれば、声を上げる人への弾圧が簡単にできてしまう。これは組合や市民運動全体の問題で、見過ごせない」と訴えた。

<写真>裁判所の禁止命令について「労組がまるでストーカー扱いだ」と憤る松村委員長(写真中央、9月8日、都内)

「連合通信・隔日版」