仮処分決定に対する抗議声明2011/08/21 17:23

これも前のことになりますが、仮処分決定が出た際に組合と弁護団と私が連名で出した抗議声明です。首都圏大学非常勤講師組合のホームページに掲載された機関紙『控室』78号の最終ページで読むことができます。
http://f47.aaa.livedoor.jp/~hijokin/hikaeshitsu/anteroom0078.pdf

抗議声明

債務者: 東京公務公共一般労働組合、首都圏大学非常勤講師組合、衣川清子
弁護団

 東京地方裁判所民事9 部は債権者 学校法人川口学園から申し立てられていた面談強要等禁止仮処分申立に対し、3 月10 日、いっさい理由を示さずに債務者らに対して以下のような命令を行うきわめて不当な決定を発した。

債務者らは、自ら次の行為をしてはならず、または所属組合員、支援者等の第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
(1)債権者の役員および従業員に対し、架電し、または面会を求めるなどの方法で債権者の役員及び従業員に直接交渉することを強要すること
(2)本決定送達後平成23 年4 月8 日までの間、別紙禁止対象地目録記載1,2の各所在地から半径200 メートル以内の地域(別紙図面1,2 のそれぞれ黒色の円の範囲内)において、徘徊または滞留し、横断幕・組合旗を掲げ、立看板を立て、ビラをまき、拡声器を使用し、または大声をあげるなどして演説をし、シュプレヒコールをするなど、債権者の行う業務の平穏を害する一切の行為

 最高裁の決定は解雇有効のみを確定するに過ぎず、その後の裁判外での交渉や和解に向けての話し合いを禁止していないにもかかわらず、本件は最高裁での解雇有効判断確定後の争議行為継続、とりわけ所属組合からの団体交渉の申し入れが「強要」となり、および一般に組合や争議団が行う社前での宣伝行動について、事実上これをす
べて禁止できると宣言したに等しい。

審尋の中で債務者側は、債権者からの求めに応じて平成23 年4 月8 日までの街頭宣伝行為を停止すること、最高裁での解雇有効確定以前から債務者らと債権者との間で団体交渉が行われ、争議解決に向けて話し合いが行われていたこと、これまでの5回の街頭宣伝の実施態様が債権者の業務に支障がないよう最大限の配慮を持って行われていたことを立証したが、こうした点に顧慮することなく、理由も示さず、債務者らの将来にわたっての行動を禁止する決定が出たことはとうてい納得できる事態ではない。

 本決定は、あたかも解雇有効との最高裁決定があれば、労働者や組合は解雇をめぐるいっさいの争議を停止しなければならないと命じるものであり、労働者や組合の権利を奪う憲法違反のものである。わたしたちは、ただちに保全異議を行うとともに、今回の決定に対し強く抗議するものである。(2011 年3 月14 日)

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